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【07.04.13】 改憲手続き法案 自公が強行可決 衆院本会議

笠井議員反対討論 参院で廃案へ

 
 自民、公明両党は十三日の衆院本会議で、九条改憲と地続きの改憲手続き法案と、日米軍事同盟を世界的規模の新たな段階に引き上げるための米軍再編促進法案を強行可決しました。改悪教育基本法の具体化をはかる教育関連三法案審議の特別委員会設置も議決しました。いずれも、安倍政権による「米国とともに海外で戦争する国」づくりの第一歩で、平和を願う圧倒的多数の国民世論と真っ向から対立するものです。
 改憲手続き法案の反対討論にたった日本共産党の笠井亮議員は、「国の最高法規である憲法の改正にかかわる重要な法案の審議は、慎重のうえにも慎重でなければならないのに、不十分な審議で採決を強行することは、憲政史上に重大な汚点を残す暴挙だ」と厳しく批判。法案が、安倍首相がめざす九条改憲の政治スケジュールに位置づけられ、その内容も、最低投票率の規定がなく、公務員・教育者の意見表明を規制するなど、改憲推進勢力に有利な仕組みになっていることを告発しました。
 そして日本国憲法が、戦争放棄の国際公約であると強調したうえで、「この六十年、憲法とともに生きてきた多くの国民は、全国六千を超える『九条の会』の草の根の広がりに見られるように、改憲をめざす勢力の暴挙に抗して、憲法のめざす平和、人権、民主主義の日本に向かって、力強く前進するだろう」と訴えました。
 一方、改憲手続き法案を推進してきた与党と民主党は討論で、共同修正が実現しなかったことへの“非難合戦”に終始しました。
 本会議後、衆議院第二議員会館前での集会で、自公の暴走に厳しく抗議し、「参院で法案の廃案のために全力をつくそう」と訴えました。
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笠井亮衆院議員の反対討論
何のため、誰のための法案かは明らかだ
 改憲手続き法案は、国の最高法規である憲法の改正にかかわる重要な法案であり、その審議は、慎重のうえにも慎重でなければなりません。
 中央・地方公聴会においても、この間の世論調査や新聞の社説でも、日弁連や憲法学界などからも、拙速をさけ、徹底審議を求める声が、法案への賛否をこえて圧倒的多数です。
 にもかかわらず、審議も不十分なまま、法案の採決を強行することは、憲政史上に重大な汚点を残す暴挙だと言わなければなりません。
 反対の第一の理由は、本法案が、安倍総理がめざす九条改憲の政治スケジュールに位置づけられたものだということです。
 安倍総理は、今年の年頭の記者会見で、「私の内閣で改憲をめざす、参議院選挙の争点にもする、そのためにまずは手続き法だ」と言明し、施政方針演説でも、「改憲手続き法案の成立を強く期待する」とまで述べました。そして、時代にそぐわない条文の典型は九条であると、改憲のターゲットまで明言しております。何のため、だれのための手続き法案であるかを明確にしたのであります。
少数賛成で
 法案提出者はともに、「この手続き法案は、公正中立なルールづくりであり、改憲の動きとは無関係だ」と、おうむ返しに言ってきましたが、そのような説明を信じる国民は、もはやいないでしょう。集団的自衛権行使の研究とあわせ、安倍総理が憲法九条を変えて日本を「海外で戦争をする国」につくりかえようとしている、そのための改憲手続き法案であることは明々白々です。
 第二は、両案とも、改憲案を通しやすくする仕組みは共通しており、修正案もその点は変わりありません。まさに、憲法の国民主権原理に反する不公正かつ反民主的な法案だといわなければなりません。
 一つは、国民の承認にかかわって、最低投票率などの定めがないことです。
 国の最高法規である憲法の改正は、主権者である国民の意思が最大限くみつくされることが不可欠です。ところが法案は、投票率がどんなに低くても国民投票は成立し、有権者の二割台、一割台の賛成でも、改憲案が通る仕組みになっています。改憲推進政党にとって、都合よく、できるだけ少数の国民の賛成で改憲案を押し通そうというねらいがあることは明りょうです。
運動を制限
 二つは、公務員や教育者の自由な意見表明や国民投票運動を不当に制限していることです。憲法改正国民投票では、だれもが自由に意見を表明し、運動できることが原則であり、地位利用を理由として、公務員、教育者の一国民としての国民投票運動を禁止することは許されません。罰則を定めないとしても懲戒処分の対象になれば、その委縮効果は計り知れません。まして、与党案の公務員の政治活動を制限する国家公務員法、地方公務員法の規定の適用は、論外です。
 三つは、改憲案の広報や広告が、改憲推進勢力に有利な仕組みになっていることです。国会に設置される広報協議会は、改憲賛成政党が圧倒的多数を占め、広報や無料の広告などにおいても、改憲賛成政党に都合よく運営される仕組みが貫かれています。また潤沢な資金力を持つ改憲推進勢力が、有料の意見広告を買い占めてしまうようなことにも、何ら合理的な歯止めがありません。
 四つは、改憲原案を審査、提出する権限をもつ憲法審査会を常設機関として国会に設置することです。法案は三年後施行としながら、憲法審査会は法成立後、次の国会に設置され、直ちに改憲の議論をおこなう仕組みとなっています。三年間は改憲原案の「提出・審査」は凍結するといっても、三年間の「調査」そのものが改憲作業の一環であることは明らかです。まさに九条改憲と地続きの仕組みといわなければなりません。
暴挙に抗し
 最後に、日本国憲法は、第九条に代表されるように、日本がおこした侵略戦争の反省の上につくられたものです。その平和主義は、日本が二度と戦争をする国にはならないと誓った国際的な公約であり、アジア共有の財産です。
 この六十年、憲法とともに生きてきた多くの国民は、全国六千を超える「九条の会」の草の根の広がりに見られるように、改憲をめざす勢力のこのような暴挙に抗して、憲法のめざす平和、人権、民主主義の日本に向かって、力強く前進するでしょう。
 本法案の廃案を断固として求め、私の反対討論を終わります。
(2007年4月14日/しんぶん赤旗より)

 

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